1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第6問: 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者又は資本金額4,000万円以上の法人である場合を除く。)では、下請代金の支払期日を、ある日から起算し
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者又は資本金額4,000万円以上の法人である場合を除く。)では、下請代金の支払期日を、ある日から起算して一定の期間を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければならない。この起算日と期間の組合せとして、建設業法令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 引渡しの申出日から50日
「引渡しの申出日から50日」が正しいです。特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者又は資本金額4,000万円以上の法人である場合を除く)の下請代金の支払期日は、引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めます(建設業法第24条の6第1項。資本金額は建設業法施行令第7条の2)。
申出とは、元請負人が完成を確認する検査を終えた後に、下請負人が目的物の引渡しを申し出ることです(建設業法第24条の4第2項)。「完成検査を終えた日から60日」と「完成検査を終えた日から50日」は、起算日を検査の完了日とした誤りで、60日は期間も誤りです。
「注文者から支払を受けた日から1月」は、元請負人が注文者から支払を受けたときに下請負人へ支払う期限(同法第24条の3第1項)で、ここで問う支払期日の定めとは別の規定です。支払期日を定めなかったときは申出の日が、50日を超えて定めたときは50日を経過する日が支払期日とみなされます(同法第24条の6第2項)。
特定建設業者が注文者の下請代金の支払期日は、完成検査の日ではなく引渡しの申出の日から起算して50日以内、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第24条の6第1項、建設業法施行令第7条の2
関連キーワード: 下請代金の支払期日・特定建設業者・引渡しの申出・50日