1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第5問: 特定建設業者が発注者から直接請け負った管工事で、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる場合の施工体制台帳と施工体系図について、建設業法令上、正しいものはどれ
特定建設業者が発注者から直接請け負った管工事で、下請代金の総額が政令で定める金額以上となる場合の施工体制台帳と施工体系図について、建設業法令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 下請負人が再下請をしたときは、その相手の商号などを元請の特定建設業者に通知する
「下請負人が再下請をしたときは、その相手の商号などを元請の特定建設業者に通知する」が正しいです(建設業法第24条の8第2項)。特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請代金の総額が政令の金額以上となるときは、下請負人の商号・工事の内容・工期などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置きます(同条第1項)。
この通知は、元請がこの台帳に再下請の分まで載せるためのものです。「主たる営業所に備え置く」は誤りで、備え置くのは工事現場ごとです(原則として目的物の引渡しまで。建設業法施行規則第14条の7)。
「閲覧させなければならないのは施工体系図」は誤りで、発注者の請求で閲覧に供するのは施工体制台帳です(建設業法第24条の8第3項)。施工体系図(各下請負人の分担を表した図)は、工事現場の見やすい場所に掲げます(同法第24条の8第4項)。
「4,500万円以上」は誤りで、今は5,000万円(建築一式工事は8,000万円)です(建設業法施行令第7条の4)。4,500万円は2025年2月1日の改正より前の金額で、今は専任の技術者が要る工事の金額です(施行令第27条)。
公共工事では、下請契約を結べば金額によらず、特定建設業者でない建設業者にも義務がかかります(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)。台帳は現場に備えて発注者に見せ、体系図は現場に掲げ、要否は建設業法の原則では下請代金の総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上かで判定すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第24条の8、建設業法施行令第7条の4、建設業法施行規則第14条の7、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条
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