1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第4問: 専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事で、情報通信技術を利用することにより、主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよいとする例外の要件について
専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事で、情報通信技術を利用することにより、主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよいとする例外の要件について、建設業法令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築一式工事では、請負代金の額が1億5,000万円未満であることが要件の一つである
「建築一式工事では、請負代金の額が1億5,000万円未満であることが要件の一つである」が誤りです。専任を要する工事でも、次のイ〜ハの要件のいずれにも当たるときは、主任技術者又は監理技術者は専任でなくてよいとされます(建設業法第26条第3項第1号)。
イは請負代金の額が政令の金額未満であることで、その金額は1億円、建築一式工事は2億円です(建設業法施行令第28条)。1億5,000万円ではないので誤りです。
ロは工事現場間の移動時間などについての国土交通省令の要件で、災害などが起きたときの現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること、下請契約が、その技術者を置く建設業者が注文者となる一次下請契約から数えて三次下請契約までに限られることなどが定められています(建設業法施行規則第17条の2第1項第1号・第2号)。ハは情報通信技術で職務を行うための措置で、現場の外から状況を確かめるための映像と音声を送受信できる情報通信機器を設け、通信できる環境を確保することです(同規則第17条の3)。
この例外でも兼ねられる工事現場は2つまでです(同法第26条第4項、施行令第30条)。情報通信技術を使う例外は、請負代金1億円(建築一式工事は2億円)未満・移動おおむね2時間以内・三次下請までの組で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項第1号・第4項、建設業法施行令第28条、建設業法施行令第30条、建設業法施行規則第17条の2、建設業法施行規則第17条の3
関連キーワード: 専任の例外・情報通信技術・兼務・建設業法施行令