1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第3問: 監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない建設工事で、監理技術者の職務を補佐する者を置くことにより、1人の監理技術者が複数の工事現場を兼ねる場合につい
監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない建設工事で、監理技術者の職務を補佐する者を置くことにより、1人の監理技術者が複数の工事現場を兼ねる場合について、建設業法令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 職務を補佐する者を置いて1人の監理技術者が兼ねられる工事現場は、2つまでである
「職務を補佐する者を置いて1人の監理技術者が兼ねられる工事現場は、2つまでである」が正しいです。専任を要する工事でも、監理技術者の職務を補佐する者を当該工事現場に専任で置く場合は、監理技術者は専任でなくてよいとされます(建設業法第26条第3項第2号)。
ただし、兼ねる工事現場の数が政令で定める数を超えるとこの例外は使えず(同条第4項)、その数は2です(建設業法施行令第30条)。「監理技術者となる資格を持つ者でなければ置くことができない」は誤りです。
補佐する者は、監理技術者の資格に「準ずる者」として政令で定める者で、主任技術者の資格がある者のうち国土交通大臣が定める要件に当たる者などです(施行令第29条)。「主任技術者にも同じように使える」は誤りで、補佐する者を置く例外の対象は監理技術者だけです(主任技術者も使えるのは、同項第1号の情報通信技術を使う例外)。
「請負代金の額が1億円未満であることが要件」は誤りで、1億円(建築一式工事は2億円)は第1号の例外の金額で(施行令第28条)、補佐する者を置く第2号の例外には金額の要件がありません。補佐する者を置く例外は、金額の上限がなく、兼務は2現場までと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項第1号・第2号・第4項、建設業法施行令第28条、建設業法施行令第29条、建設業法施行令第30条
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