1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第2問: 次の建設工事のうち、建設業法令上、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないものはどれか。ただし、専任を要しないとする例外(兼務の特例
法規
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第2問
次の建設工事のうち、建設業法令上、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないものはどれか。ただし、専任を要しないとする例外(兼務の特例など)は使わないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 医療法人が注文者の病院の空調設備工事で、請負代金の額が5,000万円のもの
「医療法人が注文者の病院の空調設備工事で、請負代金の額が5,000万円のもの」が専任を要します。公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な工事では、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者とします(建設業法第26条第3項)。
対象は、国・地方公共団体が注文者の施設のほか、学校・病院・事務所・共同住宅などの施設の工事で、1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです(建設業法施行令第27条第1項)。病院は注文者が民間でも対象で、5,000万円は4,500万円以上です。
「個人が注文者の戸建住宅」は列挙された施設に当たらず、6,000万円でも専任は要りません(列挙されているのは共同住宅・寄宿舎・下宿)。「市が注文者の庁舎…4,000万円」は4,500万円に届きません。
4,000万円は2025年2月1日の改正より前の金額です。「県が注文者の庁舎の建築一式工事…8,000万円」は建築一式工事の9,000万円に届きません。
施設の種類と金額(4,500万円・建築一式工事は9,000万円)の両方で判定しましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項
関連キーワード: 専任の主任技術者・監理技術者・重要な建設工事・建設業法施行令
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