1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第1問: 管工事業について一般建設業の許可だけを受けている建設業者Aが、発注者から直接1億2,000万円で請け負った空調設備工事を、B社に2,500万円、C社に2,300
法規
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第1問
管工事業について一般建設業の許可だけを受けている建設業者Aが、発注者から直接1億2,000万円で請け負った空調設備工事を、B社に2,500万円、C社に2,300万円で下請けさせて施工する。特定建設業の許可の要否について、建設業法令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 下請代金の総額が5,000万円未満なので、Aは今の許可のままでこの工事を施工できる
「下請代金の総額が5,000万円未満なので、Aは今の許可のままでこの工事を施工できる」が正しいです。特定建設業の許可が要るのは、発注者から直接請け負った1件の工事を、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が政令の金額以上となる下請契約を結んで施工する者です(建設業法第3条第1項第2号)。
その金額は5,000万円で、建築工事業だけは8,000万円です(建設業法施行令第2条)。Aの下請代金の総額は2,500万円+2,300万円=4,800万円で5,000万円に届かないため、一般建設業の許可のままで施工できます。
「4,500万円以上」は2025年2月1日の改正より前の金額(建築工事業は7,000万円)です。「発注者から請け負った代金」で判定するのは誤りで、元請の請負代金がいくら大きくても、判定に使うのは下請に出す代金の総額です。
「8,000万円以上となるときに限り」は建築工事業の金額で、管工事業は5,000万円です。判定は「元請が下請に出す代金の総額」で、5,000万円(建築工事業は8,000万円)と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建設業法第3条第1項第2号、建設業法施行令第2条
関連キーワード: 特定建設業の許可・下請代金の総額・一般建設業・建設業法施行令
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