G検定(ジェネラリスト検定) AIに関する法律と契約 練習問題 第26問: AIの開発を外部に委託する際の、成果物の権利の帰属や秘密保持契約(NDA)に関するAからDまでの記述のうち、適切なものをすべて挙げた組合せはどれか。 A 著作権
AIの開発を外部に委託する際の、成果物の権利の帰属や秘密保持契約(NDA)に関するAからDまでの記述のうち、適切なものをすべて挙げた組合せはどれか。 A 著作権は著作物の創作の時に発生し、その享有には登録などの方式の履行を要しない。 B 委託した企業が開発費を支払えば、契約で定めていなくても、受託企業が作成したプログラムの著作権は法律上当然に委託した企業に移転する。 C 著作権はその全部又は一部を譲渡できるので、成果物の権利の帰属や利用条件を開発契約で定めておくことが考えられる。 D 経済産業省の営業秘密管理指針では、取引先に秘密情報を提供する場合、秘密保持契約を結んだうえで提供したかどうかが、秘密管理性の判断のポイントになるとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. A、C、D
Aは適切です。著作権法第17条第2項は著作権の享有にいかなる方式の履行も要しないと定め、第51条第1項は著作権の存続期間は創作の時に始まるとしています。Bは不適切です。開発費を支払ったことで著作権が委託者に移るという規定はなく、著作者は著作物を創作する者(第2条第1項第2号)又は職務著作の場合の法人等(第15条)です。帰属を変えるには譲渡の合意が要ります。Cは適切です。第61条第1項は著作権の全部又は一部の譲渡を認めており、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」も権利帰属・利用条件を契約で定めることを重視しています。Dは適切です。経済産業省の営業秘密管理指針は、取引相手先については秘密保持契約を締結した上で秘密情報を提供したかどうかがポイントになるとしています。したがって適切なものは A、C、D で、正解は2です。
根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第2号・第15条・第17条第2項・第51条第1項・第61条第1項、不正競争防止法第2条第6項
関連キーワード: 権利帰属・著作権の譲渡・秘密保持契約・秘密管理性
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