エネルギー管理士 エネルギー管理技術の基礎 練習問題 第14問: ある蛍光灯器具を経済産業大臣が定める方法で測定したところ、ランプの全光束は 5,200lm、消費電力は 40W、器具効率は 0.80 であった。エネルギーの使用
ある蛍光灯器具を経済産業大臣が定める方法で測定したところ、ランプの全光束は 5,200lm、消費電力は 40W、器具効率は 0.80 であった。エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の別表第三の二(照明器具)の下欄の一が定める、この器具の「エネルギー消費効率」は( )lm/W である。( )に入る数値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 130.0
( )に入るのは『130.0』です。エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第93条・別表第三の二(照明器具)の下欄の一は、エネルギー消費効率を、ランプの全光束をルーメンで表した数値を、消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値と定めています。
5,200lm÷40W=130.0lm/Wで、器具効率はこの計算に入りません。『104.0』は同じ欄の二(一)が蛍光灯器具の固有エネルギー消費効率として定める「全光束÷消費電力に器具効率の数値を乗じて得られる数値」(130.0×0.80)です。
『162.5』は器具効率を乗じずに除した値(130.0÷0.80)、『13.0』と『1,300.0』は小数点の位置を一けたずらした値です。下欄の一の「エネルギー消費効率」と、二の「固有エネルギー消費効率」は別の数値です。
器具効率を乗じるのは蛍光灯器具の固有エネルギー消費効率の方だけ、と区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第151条第1号イ、同法施行規則第93条・別表第三
関連キーワード: 照明器具・エネルギー消費効率・固有エネルギー消費効率・器具効率・施行規則別表第三
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