エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第24問: 省エネ法第149条第2項は、特定エネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項について、「当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が
省エネ法第149条第2項は、特定エネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項について、「当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が( )のそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定める」としている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 最も優れているもの
( )に入るのは『最も優れているもの』です。省エネ法第149条第1項は、自動車その他の我が国で大量に使用され相当量のエネルギーを消費する機器等で政令で定めるものを特定エネルギー消費機器等とし、経済産業大臣(自動車等は国土交通大臣も)が、その機器等ごとに製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、公表するとしています。
第2項は、その事項を、エネルギー消費性能等が「最も優れているもの」の性能、技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定め、事情の変動に応じて必要な改定をするとしています。資源エネルギー庁はこれを機器・建材トップランナー制度と呼んでいます。
平均的なもの・最も普及しているもの・国際規格で定めるもの・最低限の水準のものは第2項の語ではありません。建築材料にも第154条に同じ形の規定があります。
基準はいちばん先頭(トップ)を走る製品の性能から決める、と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第2項
関連キーワード: 特定エネルギー消費機器等・判断の基準・トップランナー制度・エネルギー消費性能
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 80分