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エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第24問: 省エネ法第149条第2項は、特定エネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項について、「当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が

省エネ法と命令
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第24問

省エネ法第149条第2項は、特定エネルギー消費機器等の製造事業者等の判断の基準となるべき事項について、「当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が(  )のそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定める」としている。(  )に入る語句として、最も適切なものはどれか。

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