エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第23問: 省エネ法第113条第1項により経済産業大臣が特定荷主に指定するのは、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上の荷主である。同法施行令第1
省エネ法第113条第1項により経済産業大臣が特定荷主に指定するのは、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上の荷主である。同法施行令第12条は、この輸送量を貨物ごとの重量に輸送させる距離を乗じた量の合計とし、政令で定める量を( )としている。( )に入る数値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 3,000万トンキロ
( )に入るのは『3,000万トンキロ』です。省エネ法第113条第1項は、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上の荷主を、経済産業大臣が特定荷主に指定するとしています。
同法施行令第12条第1項は、輸送量を貨物ごとに「重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量」を算定して合算した量とし、第2項で政令で定める量を「三千万トンキロ」としています。たとえば10トンの貨物を300km運ばせると3,000トンキロで、これを年度の全ての貨物について足した量が3,000万トンキロ以上かを見ます。
300万・1,000万・1億・3億トンキロは第12条第2項の値ではありません。前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主(特定荷主を除く)は、第113条第2項により輸送量に関する事項を経済産業大臣に届け出ます。
工場等の特定事業者は原油換算1,500kL(施行令第2条)、荷主は3,000万トンキロと、指定の量の単位の違いとあわせて覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第113条第1項、同法施行令第12条第2項
関連キーワード: 特定荷主・トンキロ・貨物の輸送量・荷主
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