エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第21問: 省エネ法では、特定事業者等が同法の規定に違反してエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又はエネルギー管理員を選任しなかったときは、当該
省エネ法では、特定事業者等が同法の規定に違反してエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又はエネルギー管理員を選任しなかったときは、当該違反行為をした者は( )に処せられる。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 100万円以下の罰金
( )に入るのは『100万円以下の罰金』です。省エネ法第174条第1号は、第8条第1項(エネルギー管理統括者)、第9条第1項(エネルギー管理企画推進者)、第11条第1項(エネルギー管理者)、第12条第1項(エネルギー管理員)などの規定に違反して選任しなかったときを、百万円以下の罰金としています。
50万円以下の罰金は第175条で、中長期的な計画の提出をしなかったとき(第15条など)や、定期の報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(第16条など)が当たります。20万円以下の過料は第178条第1号で、エネルギー管理統括者などの選任又は解任の届出(第8条第3項など)をしなかったときです。
1年以下の拘禁刑は第172条・第173条で、指定試験機関の役職員などの秘密の漏えいや業務の停止の命令の違反が対象で、選任の違反には付きません。10万円以下の過料は同法の罰則にありません。
選任しない=100万円の罰金、計画の提出・定期の報告をしない=50万円の罰金、選任の届出をしない=20万円の過料、と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第174条第1号、第175条、第178条第1号
関連キーワード: 罰則・罰金・過料・選任義務
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