エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第18問: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)第19条第1項は、連鎖化事業を、定型的な約款による契約に基づき特定の商標等を使用さ
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)第19条第1項は、連鎖化事業を、定型的な約款による契約に基づき特定の商標等を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、加盟者が設置している工場等における( )に関する事項であって経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの、としている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. エネルギーの使用の条件
( )に入るのは『エネルギーの使用の条件』です。省エネ法第19条第1項は、約款に加盟者の工場等における「エネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの」の定めがある事業を連鎖化事業とし、本部と加盟者の全ての工場等の年度の使用量の合計が政令の数値以上の連鎖化事業者を、経済産業大臣が特定連鎖化事業者に指定するとしています。
省令で定めるものは同法施行規則第39条で、加盟者の工場等のエネルギーの使用の状況を報告させることができる定めと、空気調和設備、冷凍・冷蔵機器、照明器具、調理用・加熱用機器のいずれかの機種、性能又は使用方法を指定している定めの両方に当たるものです。エネルギーの調達の方法、エネルギーの使用の合理化の目標、設備の更新及び改修の計画、温室効果ガスの排出の量は、いずれもエネルギーにかかわる語ですが、第19条第1項と規則第39条の要件の語ではありません。
本部が加盟店の設備の使い方を決められるから、本部に加盟店の分まで義務がかかる、と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第19条第1項、同法施行規則第39条
関連キーワード: 連鎖化事業・特定連鎖化事業者・約款・加盟者
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