エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第17問: 主務大臣は、省エネ法第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における非化石エネルギーへの転換の状況が、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十
主務大臣は、省エネ法第15条第2項に規定する特定事業者が設置している工場等における非化石エネルギーへの転換の状況が、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の( )をすることができる。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 勧告
( )に入るのは『勧告』です。省エネ法第18条第1項は、非化石エネルギーへの転換の状況が同法第5条第2項の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるとき、主務大臣が事業に係る技術水準や指針に従って講じた措置の状況などを勘案し、判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるとし、第2項で、勧告に従わなかったときはその旨を公表できるとしています。
同条には命令の規定がありません。これに対し、エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分なときの第17条は、合理化計画の作成・提出の「指示」から始まり、公表を経て、審議会等の意見を聴いたうえでの「命令」まで定めています。
「指示」「命令」は第17条の合理化の側の手段で、「要請」「指導」は両条にない語です。合理化は指示・公表・命令、非化石エネルギーへの転換は勧告・公表までと、対で覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第18条第1項・第2項
関連キーワード: 非化石エネルギーへの転換・勧告・公表・第18条
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