エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第16問: 省エネ法第17条第1項から第3項までに規定する合理化計画に係る指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、主務大臣は、審
省エネ法第17条第1項から第3項までに規定する合理化計画に係る指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、主務大臣は、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。主務大臣が経済産業大臣である場合に、この意見を聴く審議会等として政令で定められているものは( )である。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 総合資源エネルギー調査会
( )に入るのは『総合資源エネルギー調査会』です。省エネ法第17条は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分なとき、主務大臣が判断の根拠を示して合理化計画の作成・提出を指示でき(第1項)、計画の変更や適切な実施も指示でき(第2項・第3項)、指示に従わなければその旨を公表でき(第4項)、正当な理由なく指示に係る措置をとらなければ審議会等の意見を聴いて命令できる(第5項)と、段階を定めています。
その審議会等について、同法施行令第7条第1項は総合資源エネルギー調査会とし、工場等の業種によって大臣ごとの審議会等を定める同条第2項の表でも、経済産業大臣の欄は総合資源エネルギー調査会です。「調達価格等算定委員会」は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第43条で資源エネルギー庁に置かれる委員会で、「電力・ガス取引監視等委員会」「産業構造審議会」「総合科学技術・イノベーション会議」とともに、同条には挙げられていません。
指示→公表→命令の順と、命令の前に総合資源エネルギー調査会の意見を聴くことを押さえましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第17条第1項〜第5項、同法施行令第7条第1項・第2項
関連キーワード: 合理化計画・命令・総合資源エネルギー調査会・施行令第7条
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