エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第15問: 定期の報告について、省エネ法第16条第2項は「経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、
定期の報告について、省エネ法第16条第2項は「経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、( )なければならない。」と定めている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 環境大臣に協議し
( )に入るのは『協議』です。省エネ法第16条第1項は、特定事業者に、毎年度、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む)と、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告させています。
同条第2項は、その経済産業省令のうち二酸化炭素の排出量に係る事項を定め又は変更しようとするときは、経済産業大臣があらかじめ環境大臣に協議しなければならないとしています。「環境大臣の同意を得」「環境大臣の意見を聴か」「環境大臣に通知し」は同項の語ではありません。
同意は相手の承諾がなければ定められない手続、意見の聴取と通知は一方から聴く・知らせるだけの手続で、省令を定める前に相手の大臣と話し合う協議とは違います。「中央環境審議会の意見を聴か」も同項には無く、同項の相手は環境大臣です。
定期報告の提出先は経済産業大臣だけではなく主務大臣であることと、二酸化炭素の部分は環境大臣との協議で定めることを対で覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第16条第1項・第2項
関連キーワード: 定期の報告・環境大臣・協議・二酸化炭素の排出量
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