エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第12問: 製造業に属する事業の用に供する工場等が新たに第一種エネルギー管理指定工場等に指定され、第一種特定事業者にエネルギー管理者を選任すべき事由が生じた。この場合、エネ
製造業に属する事業の用に供する工場等が新たに第一種エネルギー管理指定工場等に指定され、第一種特定事業者にエネルギー管理者を選任すべき事由が生じた。この場合、エネルギー管理者は、選任すべき事由が生じた日から( )以内に選任しなければならない。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 6か月
( )に入るのは『6か月』です。省エネ法第11条第1項は、第一種特定事業者に、経済産業省令で定めるところによりエネルギー管理者を選任させています。
その省令である同法施行規則第17条第1項は、エネルギー管理者の選任について、第1号で「エネルギー管理者を選任すべき事由が生じた日から六月以内に選任すること」、第2号でエネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理者・エネルギー管理員に選任されている者以外の者から選任することを定めています。第2号には、業務の管理に支障がないと認められ、経済産業大臣(主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合は経済産業局長)の承認を受けたときの例外が同条第2項にあります。
「1か月」「2か月」「4か月」「9か月」は、いずれも同条に定めのない期間です。指定された工場の管理者は、事由が生じた日から半年のうちに、ほかの役に就いていない有資格者から選ぶと覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第11条第1項、同法施行規則第17条第1項第1号
関連キーワード: エネルギー管理者・選任の期限・施行規則第17条・第一種特定事業者
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