エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第11問: ホテル業のように、製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業のいずれにも当たらない業種に属する事業の用に供する第一種エネルギー管理指定工場等を設置している第
ホテル業のように、製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業のいずれにも当たらない業種に属する事業の用に供する第一種エネルギー管理指定工場等を設置している第一種特定事業者は、当該工場等ごとに、( )を選任しなければならない。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. エネルギー管理員
( )に入るのは『エネルギー管理員』です。省エネ法第11条第1項は、第一種エネルギー管理指定工場等ごとにエネルギー管理士免状の交付を受けている者からエネルギー管理者を選任させますが、ただし書で、同法施行令第5条第1項の業種(製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業)の工場等のうち専ら事務所の用途に供するもの(第1号)と、それ以外の業種の工場等(第2号)を除いています。
これらを設置する第一種指定事業者は、同法第12条第1項により、工場等ごとに第9条第1項各号の者(指定講習機関等の講習の課程の修了者又はエネルギー管理士免状の交付を受けている者)からエネルギー管理員を選任します。「エネルギー管理者」は製造業などの第一種指定工場等で選任する者、「エネルギー管理統括者」は工場等ごとではなく特定事業者が選任する者(第8条)です。
「エネルギー管理士」は免状の名称で、選任される役の名称ではありません。「電気主任技術者」は省エネ法に選任の定めがありません。
ホテルや病院の第一種指定工場等は管理員と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第11条第1項、第12条第1項、同法施行令第5条
関連キーワード: エネルギー管理員・第一種指定事業者・第一種エネルギー管理指定工場等・エネルギー管理者
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