エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第7問: 特定事業者が設置している工場等のうち、年度の原油換算エネルギー使用量が2,400kLである工場等は、省エネ法第10条・第13条と施行令第3条・第6条の数値に照ら
特定事業者が設置している工場等のうち、年度の原油換算エネルギー使用量が2,400kLである工場等は、省エネ法第10条・第13条と施行令第3条・第6条の数値に照らすと、( )。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 第二種エネルギー管理指定工場等の指定の対象となる
( )に入るのは『第二種エネルギー管理指定工場等の指定の対象となる』です。法第10条第1項は、特定事業者の工場等のうち年度の使用量が政令で定める数値以上のものを第一種エネルギー管理指定工場等として指定するとし、施行令第3条はこの数値を原油換算で3,000kLとしています。
法第13条第1項は、第一種以外の工場等で政令で定める数値以上のものを第二種エネルギー管理指定工場等として指定するとし、施行令第6条はこの数値を1,500kLとしています。2,400kLは1,500kL以上3,000kL未満なので第二種に当たります。
第一種の数値に届かないので「第一種…の指定の対象となる」は誤りで、第二種は「第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等」から指定するので「両方の指定」もありません。「第一種指定事業者」は、第一種エネルギー管理指定工場等のうち第11条第1項各号の工場等を設置する第一種特定事業者を指す語(第12条)で、2,400kLの工場等の区分ではありません。
第一種は3,000kL以上、第二種は1,500kL以上と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第10条第1項・第12条・第13条第1項、同法施行令第3条・第6条
関連キーワード: 第一種エネルギー管理指定工場等・第二種エネルギー管理指定工場等・3,000kL・1,500kL
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