エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第6問: 省エネ法第7条第1項により、経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度の使用量の合計量が政令で定める数値
省エネ法第7条第1項により、経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを特定事業者として指定する。施行令第2条第1項が定めるこの数値は、原油換算エネルギー使用量で( )kLである。( )に入る数値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 1,500
( )に入るのは『1,500』です。法第7条第1項は、工場等を設置している者のうち、設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(4月1日から翌年3月31日まで)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、経済産業大臣が特定事業者として指定すると定め、施行令第2条第1項はこの数値を「千五百キロリットル」としています。
使用量は施行令第2条第2項により、燃料・熱・電気の量をそれぞれ原油の数量に換算して合算した「原油換算エネルギー使用量」で数えます。「3,000」は、工場等ごとに指定する第一種エネルギー管理指定工場等の数値(施行令第3条)で、事業者全体の合計で見る特定事業者の数値ではありません。
「2,000」「5,000」「10,000」は特定事業者の指定の数値として定められていません。また法第7条第3項により、前年度の合計が1,500kL以上となった者(特定事業者を除く)は、使用の状況を経済産業大臣に届け出ます。
特定事業者は「全ての工場等の合計で1,500kL以上」と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第7条第1項・第2項・第3項、同法施行令第2条第1項・第2項・第3条
関連キーワード: 特定事業者・1,500kL・原油換算エネルギー使用量・施行令第2条
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