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エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第6問: 省エネ法第7条第1項により、経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度の使用量の合計量が政令で定める数値

省エネ法と命令
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第6問

省エネ法第7条第1項により、経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを特定事業者として指定する。施行令第2条第1項が定めるこの数値は、原油換算エネルギー使用量で(  )kLである。(  )に入る数値として、最も適切なものはどれか。

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