エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第5問: 省エネ法第3条は、経済産業大臣が、工場等、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化等を総合的に進める見地から基本方針を定め、公表することを定めてい
省エネ法と命令
– / 25 解いた
第5問
省エネ法第3条は、経済産業大臣が、工場等、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化等を総合的に進める見地から基本方針を定め、公表することを定めている。同条第3項は「経済産業大臣が基本方針を定めるには、( )を経なければならない。」と定めている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 閣議の決定
( )に入るのは『閣議の決定』です。法第3条第1項は、経済産業大臣が工場等・輸送・建築物・機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から基本方針を定め、公表しなければならないとし、第3項は「経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。」と定めています。
第4項は、輸送に係る部分・建築物に係る部分(一部を除く)・自動車の性能に係る部分について、あらかじめ国土交通大臣に「協議」することを求めていますが、「同意」ではなく、また基本方針の全体に求めるものでもありません。「総合資源エネルギー調査会の議決」「両議院の承認」「公聴会」は、第3条が定める手続にありません。
第5項・第6項により、改定のときも同じ手続(閣議の決定・公表など)を準用します。基本方針は「経済産業大臣が定め、閣議の決定を経て公表」と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第3条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 基本方針・第3条・閣議の決定・国土交通大臣への協議
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 80分
広告