エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第3問: 省エネ法第2条第2項は、「化石燃料」を、原油、揮発油、重油、可燃性天然ガス、石炭、コークスなどであって「燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するもの」と定め
省エネ法と命令
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第3問
省エネ法第2条第2項は、「化石燃料」を、原油、揮発油、重油、可燃性天然ガス、石炭、コークスなどであって「燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するもの」と定めている。この用途について、施行規則第3条は「燃焼及び( )とする。」と定めている。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 燃料電池による発電
( )に入るのは『燃料電池による発電』です。法第2条第2項は、化石燃料を原油・揮発油・重油・可燃性天然ガス・石炭・コークスなどであって「燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するもの」とし、施行規則第3条は「法第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。」と定めています。
同条第3項の非化石燃料も「前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のもの」なので、用途は同じく燃焼と燃料電池による発電です。「化学原料としての使用」「還元剤としての使用」「水素の製造」「合成燃料の製造」は、施行規則第3条に挙がっていない用途です。
定義が用途で絞られているので、燃やさず燃料電池にも使わない石油製品などは、法の化石燃料に当たりません。用途は「燃やす」と「燃料電池で発電する」の2つと覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第2条第2項・第3項、同法施行規則第3条
関連キーワード: 化石燃料・非化石燃料・施行規則第3条・燃料電池
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