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エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第3問: 省エネ法第2条第2項は、「化石燃料」を、原油、揮発油、重油、可燃性天然ガス、石炭、コークスなどであって「燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するもの」と定め

省エネ法と命令
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第3問

省エネ法第2条第2項は、「化石燃料」を、原油、揮発油、重油、可燃性天然ガス、石炭、コークスなどであって「燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するもの」と定めている。この用途について、施行規則第3条は「燃焼及び(  )とする。」と定めている。(  )に入る語句として、最も適切なものはどれか。

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