エネルギー管理士 省エネ法と命令 練習問題 第2問: 省エネ法第2条第1項は、「エネルギー」を「化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気」と定義している。ここで除かれる熱として施
省エネ法第2条第1項は、「エネルギー」を「化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気」と定義している。ここで除かれる熱として施行令第1条が定めるものの一つは、( )である。( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱
( )に入るのは『核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱』です。法第2条第1項はエネルギーを「化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。)及び電気」とし、施行令第1条はこの除かれる熱を、自然界に存する熱(集約した地熱等を除く。)と、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱と定めています。
「給湯や暖房など…の設備を介して利用する太陽熱」は、施行令第1条のかっこ書きの「集約した地熱等」に当たり、除かれる熱から外されているのでエネルギーです。「他人から供給された熱」は、施行令第2条第2項で原油換算エネルギー使用量に算入する熱です。
「化石燃料を熱源とする熱」「非化石燃料を熱源とする熱」も政令で除かれていない熱です(自ら燃料から得た熱は、燃料の量で数えるので、使用量の算定で熱として重ねて数えないだけです)。除かれる熱は「自然界の熱(集約したものを除く)」と「原子核分裂の熱」の2つと覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第2条第1項、同法施行令第1条・第2条第2項
関連キーワード: エネルギーの定義・施行令第1条・集約した地熱等・核燃料物質
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 80分