エネルギー管理士 工場等判断基準と指針 練習問題 第25問: 「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」(令和5年経済産業省告示第28号)のⅡによれば、特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括
「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」(令和5年経済産業省告示第28号)のⅡによれば、特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者は、非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画に非化石エネルギーの使用割合を向上させる目標を記載し、その際、( )年度における他人から供給された電気及び自家発電による電気の使用量に占める非化石エネルギーの割合の目標を定めるものとされている。( )に入る数値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 2030
( )に入るのは『2030』です。省エネ法第5条第2項に基づく非化石の判断基準(令和5年経済産業省告示第28号)のⅡは、特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者が中長期的な計画に非化石エネルギーの使用割合を向上させる目標を記載し、その際「2030年度における他人から供給された電気及び自家発電による電気…の使用量に占める非化石エネルギーの割合の目標を定める」としています。
資源エネルギー庁の手引き(令和8年度改訂版)も、全事業者が使用した電気全体に占める非化石電気の比率について目標の設定・計画・報告を行うこと、中長期計画書の非化石の目標年度は「必ず『2030年度』とする」ことを示しています。『2026』『2028』『2040』『2050』は、判断基準のこの文に無い年度です。
別表第1の業種ごとの定量目標の目安(高炉・電炉・セメント・製紙・自動車など)も2030年度の値で定められています(別表第2は文章で書いた定性目標の目安です)。非化石電気の比率の目標は「2030年度」と覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条第2項
関連キーワード: 非化石エネルギーへの転換・非化石電気・中長期的な計画・2030年度
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