エネルギー管理士 工場等判断基準と指針 練習問題 第14問: 工場等判断基準のⅠ Ⅰ―2 2―2(5―2)①ウ.は、「受電端における力率については、( )パーセント以上とすることを基準として、別表第6に掲げる設備(同表に
工場等判断基準のⅠ Ⅰ―2 2―2(5―2)①ウ.は、「受電端における力率については、( )パーセント以上とすることを基準として、別表第6に掲げる設備(同表に掲げる容量以下のものを除く。)又は変電設備における力率を進相コンデンサの設置等により向上させること。(ただし書は省略)」と定めている。( )に入る数値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 95
( )に入るのは『95』です。工場等判断基準Ⅰ Ⅰ―2 2―2(5―2)①ウ.は、受電端における力率を95パーセント以上とすることを「基準」として、進相コンデンサの設置等により力率を向上させるよう定めています。
ただし、発電所の所内補機を対象とする場合は、この限りでないとされています。専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等についても、2―1(4)①イ.が同じく95パーセントを基準としています。
これに対し、Ⅱ(目標及び計画的に取り組むべき措置)の1―2(5)②は、受電端における力率を98パーセント以上とすることを「目標」として、力率を向上させるよう検討することとしています。したがって『98』はⅡの目標の値で、Ⅰの基準の文には入りません。
『90』『100』は、判断基準が受電端の力率について定めた値ではありません。『75』は、力率を向上すべき設備の表である別表第6で、かご形誘導電動機について示された容量(75kW)の数字です(巻線形誘導電動機は100kW。その容量以下のものは除かれます)。
Ⅰの基準は95、Ⅱの目標は98、と対で覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条第1項第2号ホ
関連キーワード: 力率・受電端・進相コンデンサ・別表第6・工場等判断基準
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