エネルギー管理士 工場等判断基準と指針 練習問題 第4問: 工場等判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)のⅠ―1(9)「エネルギーの使用の合理化に資する取組に関する情報の開示」は、次
工場等判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)のⅠ―1(9)「エネルギーの使用の合理化に資する取組に関する情報の開示」は、次のように定めている。「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく定期の報告における( )等に関する情報の開示について検討すること。」( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. エネルギー消費原単位
( )に入るのは「エネルギー消費原単位」です。工場等判断基準(法第5条第1項に基づく告示)のⅠ―1(9)は、同法に基づく定期の報告(特定事業者は同法第16条により毎年度報告)におけるエネルギー消費原単位等に関する情報の開示について「検討すること」と定めています。
開示を義務づける文ではなく、検討を求める形です。エネルギー消費原単位は、同じ判断基準のⅡで、電気需要最適化評価原単位とともに管理し、どちらかを中長期的にみて年平均1パーセント以上減らすことを目標にする、とされている中心の指標です。
「エネルギーの使用量」「二酸化炭素の排出量」「設備の設置及び改廃の状況」は、法第16条が定期の報告の対象として挙げる事項の語ですが、(9)が開示の検討を求める語として書いているものではありません。「非化石エネルギーの使用割合」も(9)の文にはない語です。
合理化の成果を表す指標=原単位、その開示を「検討」、と結びつけて覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条第1項、同法第16条第1項
関連キーワード: 工場等判断基準・情報の開示・エネルギー消費原単位・定期の報告
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