エネルギー管理士 工場等判断基準と指針 練習問題 第3問: 工場等判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)のⅠ―1(8)「文書管理による状況把握」は、次のように定めている。「事業者は、
工場等判断基準(工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準)のⅠ―1(8)「文書管理による状況把握」は、次のように定めている。「事業者は、(1)取組方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責任者等の配置等、(6)取組方針の遵守状況の確認等及び(7)取組方針の精査等の結果を記載した書面を作成、更新及び( )することにより、状況を把握すること。」( )に入る語句として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 保管
( )に入るのは「保管」です。工場等判断基準(法第5条第1項に基づく告示)のⅠ―1(8)は、取組方針の策定、管理体制の整備、責任者等の配置等、取組方針の遵守状況の確認等、取組方針の精査等の結果を書面にし、その書面を作成、更新及び保管することで状況を把握するよう求めています。
目的は事業者自身による状況の把握で、この書面を国へ出すことまでは書かれていません。「提出」は、中長期的な計画の提出(同法第15条)のように、法に基づいて主務大臣へ出す手続きの語です。
「周知」は、同じⅠ―1の(5)で従業員に取組方針を周知する場面の語で、書面の扱いを定めた(8)の語ではありません。「共有」「点検」も(8)の文にはない語です。
なお、Ⅰ―1の(4)資金・人材の確保、(5)従業員への周知・教育、(9)情報の開示は、この書面の対象として挙げられていません。作って、更新して、保管する、の三つで覚えましょう。
根拠・参照資料: エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条第1項、同法第15条第1項
関連キーワード: 工場等判断基準・文書管理・書面の保管・状況把握
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