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第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第36問: 職業性疾病のうち業務上疾病の範囲を定める労働基準法施行規則別表第1の2に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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職業性疾病のうち業務上疾病の範囲を定める労働基準法施行規則別表第1の2に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 重量物を取り扱う業務などによる腰痛は、身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病の区分に掲げられている

労働基準法施行規則第35条は、業務上の疾病を別表第1の2に掲げる疾病としています。重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢で行う業務などによる腰痛は、第3号「身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病」に掲げられています(5が正しい)。電子計算機への入力を反復して行う業務などによる後頭部・頸部・肩甲帯・上腕などの運動器障害も第3号で、第2号の物理的因子による疾病ではありません(3)。長期間にわたる長時間の業務などによる脳・心臓疾患は第8号(2)、心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神障害は第9号に直接掲げられています(1)。「その他業務に起因することの明らかな疾病」は第11号で、第10号は厚生労働大臣の指定する疾病です(4)。

根拠・参照資料: 労働基準法施行規則第35条・別表第1の2

関連キーワード: 業務上疾病・別表第1の2・腰痛・職業性疾病

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