第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第31問: 健康診断の事後措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 37%
健康診断の事後措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対して、事業者は医師の意見を聴取し、必要な場合は就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければならない
労働安全衛生法第66条の5により、健康診断の結果、異常所見がある労働者については、事業者は医師の意見を聴取し、その意見を勘案して必要な場合には就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません。選択肢1が正しい内容です。医師等からの意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内に行わなければなりません(労働安全衛生規則第51条の2。選択肢2は誤り)。健康診断の結果のみを理由とした解雇は、合理的な理由を欠く解雇として無効となる可能性が高いです(選択肢3は誤り)。就業制限は医学的根拠が必要です(選択肢4は誤り)。特に健康の保持に努める必要がある労働者への医師又は保健師による保健指導は、事業者の努力義務です(法第66条の7。選択肢5は誤り)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の5
関連キーワード: 健康診断・事後措置・就業上の措置・医師の意見聴取・就業制限
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