第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第25問: 職業性疾病の予防に関連して、労働安全衛生法第28条の2の危険性又は有害性等の調査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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職業性疾病の予防に関連して、労働安全衛生法第28条の2の危険性又は有害性等の調査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 法第28条の2の調査と、その結果に基づく必要な措置は、事業者が講ずるよう努めるものとされている
法第28条の2第1項は、建設物・設備・原材料等や作業行動などに起因する危険性又は有害性等を調査し(いわゆるリスクアセスメント)、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならないと定めており、調査と措置は努力義務です(1が正しい)。調査の時期は規則第24条の11第1項が、建設物の設置・移転・変更・解体時、設備・原材料等や作業方法・手順の新規採用・変更時、危険性又は有害性等に変化が生じ又は生ずるおそれがある時と定めており、毎年度の初めという定めはありません(2)。化学物質等以外に係る調査の対象は労働者数ではなく業種で定められ、製造業と規則第24条の11第2項の業種です(3)。指針を公表するのは厚生労働大臣(法第28条の2第2項。4)、指針に従い指導・援助等を行うのも厚生労働大臣です(同条第3項。5)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第28条の2、労働安全衛生規則第24条の11
関連キーワード: 危険性又は有害性等の調査・リスクアセスメント・職業性疾病・指針
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