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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第75問: 事業者が産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けた場合に作成する記録について、法令上正しいものはどれか。

問題 75 / 78あと 3 問で 100% の位置
初級関係法令

事業者が産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けた場合に作成する記録について、法令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 勧告の内容と、勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、措置を講じなかった場合はその旨及び理由も記録して、3年間保存しなければならない

事業者は、産業医の勧告内容と、その勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。措置を講じない場合には、その旨と理由を記録します。「勧告の内容だけを1年間」では記録事項と保存期間の双方が不足し、「措置の内容だけを5年間」では勧告内容が欠けて保存期間も異なります。「措置を講じなかった場合に限る」のではなく、措置を講じた場合も記録が必要です。また、衛生委員会等への報告義務と記録の作成・保存義務は別のものであるため、「委員会へ報告すれば記録不要」とはなりません。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第13条第5項・第6項、労働安全衛生規則第14条の3第2項〜第4項

関連キーワード: 産業医・勧告・記録・3年間保存・事後措置

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