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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第33問: 安全衛生委員会などの委員会の設置と委員の構成に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。

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安全衛生委員会などの委員会の設置と委員の構成に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場では、それらに代えて安全衛生委員会を設置することができる

労働安全衛生法第19条第1項により、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することができます。 選択肢1が正しい記述です。委員会を設けている事業者以外の事業者は、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条の2)。半数の推薦の定めの適用が除かれるのは、過半数労働組合との労働協約に別段の定めがあるときです(法第17条第5項・第19条第4項)。委員の任期は法令に定められておらず、運営について必要な事項は委員会が定めます(規則第23条第2項)。衛生に関し経験を有する委員は当該事業場の労働者のうちから指名します(法第18条第2項第4号)。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第17条・第18条・第19条、労働安全衛生規則第23条・第23条の2

関連キーワード: 安全衛生委員会・労働協約・関係労働者

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