第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第32問: 労働安全衛生法第68条及び労働安全衛生規則第61条に定める病者の就業禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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労働安全衛生法第68条及び労働安全衛生規則第61条に定める病者の就業禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 5. 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者でも、伝染予防の措置をした場合は、就業を禁止しなくてよいとされている
労働安全衛生規則第61条第1項は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者などの就業を禁止しなければならないとしたうえで、ただし書で、伝染性の疾病にかかった者について伝染予防の措置をした場合はこの限りでないとしています(5が正しい)。就業を禁止しようとするときに求められるのは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くことで(同条第2項)、本人の同意を要件とする定めはありません(1は誤り)。所轄労働基準監督署長への報告の定めもありません(2は誤り)。心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者は、同条第1項第2号により就業を禁止しなければならない者で、努力義務ではありません(3は誤り)。禁止する期間の上限を定める規定はありません(4は誤り)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第68条、労働安全衛生規則第61条
関連キーワード: 就業禁止・伝染性の疾病・伝染予防の措置・産業医
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