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第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第13問: 労働安全衛生法における「労働災害」の定義として、次のうち正しいものはどれか。

問題 13 / 60あと 5 問で 30% に到達
初級関係法令難易度目安 73%

労働安全衛生法における「労働災害」の定義として、次のうち正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう

労働安全衛生法第2条第1号の2において、「労働災害」とは「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定義されています。選択肢3が正しい内容です。通勤途中の事故は通勤災害(労働者災害補償保険法上の通勤災害)として扱われ、労働安全衛生法上の「労働災害」の定義には直接含まれません(選択肢1は誤り)。業務外の疾病は労働災害ではありません(選択肢2は誤り)。

根拠法令: 労働安全衛生法第2条第1号の2

関連キーワード: 労働災害・定義・業務起因性・労働安全衛生法第2条

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