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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第35問: 有機溶剤中毒予防規則第24条により、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときに見やすい場所に掲示すべき事項として、定められていないものはどれか。

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中級

有機溶剤中毒予防規則第24条により、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときに見やすい場所に掲示すべき事項として、定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 有機溶剤等健康診断を次回に実施する予定の時期

有機溶剤中毒予防規則第24条は、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときの掲示事項として、①有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状(選択肢2)、②有機溶剤等の取扱い上の注意事項(選択肢3)、③有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置(選択肢4)、④第三管理区分に区分された場所など同号イ〜トの場所では、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具(選択肢1)、を定めています。有機溶剤等健康診断(第29条)を次回に実施する予定の時期は、同条の掲示事項に挙がっていません(選択肢5が「定められていないもの」)。なお、有機溶剤等の区分(第一種は赤・第二種は黄・第三種は青)の色分けによる表示は、第24条ではなく第25条の義務です。

根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第24条・第25条

関連キーワード: 有機溶剤中毒予防規則・掲示・有機溶剤業務・呼吸用保護具

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