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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第122問: 施行令第40条の5第2項の対象となる運搬で、連続運転に関する交替運転者の同乗要否を判定する。高速道路等で駐停車できないための例外を除き、施行規則第13条の4第1

問題 122 / 122最後の問題
中級毒物及び劇物に関する法規

施行令第40条の5第2項の対象となる運搬で、連続運転に関する交替運転者の同乗要否を判定する。高速道路等で駐停車できないための例外を除き、施行規則第13条の4第1号に定める連続運転時間の境界はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 4時間を超える場合

正解は3です。 1:同号の原則の境界を2時間とはしていません。 2:6時間まで連続運転してよいとする基準ではありません。 3:原則の境界は4時間です。設問で除いた駐停車できないためのやむを得ない場合には4時間30分となる例外があります。連続運転の中断の定義にも従って判定します。 4:8時間では同号の原則の境界を大きく超えます。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行規則第13条の4第1号

関連キーワード: 交替運転者・運転時間管理・原則と例外

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