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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第121問: 車両による毒物・劇物の運搬を他へ委託する荷送人の通知義務について、施行令第40条の6第1項ただし書と施行規則第13条の7が定める数量の例外はどれか。

問題 121 / 122あと 1 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

車両による毒物・劇物の運搬を他へ委託する荷送人の通知義務について、施行令第40条の6第1項ただし書と施行規則第13条の7が定める数量の例外はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 一回の運搬量が1,000kg以下の場合

正解は4です。 1:以下と未満は異なります。この記述では1,000kgちょうどを例外から外してしまいます。 2:一年間の合計ではなく、一回の運搬量で判定します。 3:規則に定められた数量を十倍に取り違えています。 4:規則第13条の7は一回につき1,000kgと定め、令のただし書はその数量以下を例外にしています。1,000kgちょうども含まれます。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の6第1項、毒物及び劇物取締法施行規則第13条の7

関連キーワード: 運送委託・荷送人の義務・数量による例外

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