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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第119問: 毒物劇物営業者が譲受人へ提供した性状・取扱情報について、内容の変更が必要になった。施行令第40条の9第2項は変更後の情報提供をどう定めているか。

問題 119 / 122あと 3 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業者が譲受人へ提供した性状・取扱情報について、内容の変更が必要になった。施行令第40条の9第2項は変更後の情報提供をどう定めているか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 速やかに提供するよう努めなければならない

正解は1です。 1:第2項は変更後の情報の速やかな提供について努力義務を定めています。最初の販売時までの情報提供に係る第1項とは書き分けられています。 2:年末にまとめて提供するという期限ではありません。 3:更新料の支払いを情報提供の条件にする規定ではありません。 4:数量増加に限定せず、情報内容を変更する必要が生じた場合の規定です。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の9第2項

関連キーワード: 安全情報・変更後の対応・義務の性質

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