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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第118問: 特定毒物研究者が、都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所を移した。施行令第36条の4第1項による許可の扱いはどれか。

問題 118 / 122あと 4 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

特定毒物研究者が、都道府県又は指定都市の区域を異にして主たる研究所を移した。施行令第36条の4第1項による許可の扱いはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 所在地の変更日に新管轄行政庁の許可を受けたものとみなす

正解は4です。 1:旧許可の範囲を全国へ広げる規定ではありません。新管轄の許可を受けたものとみなす仕組みです。 2:研究者の許可が販売業登録に転換されるものではありません。 3:新管轄による許可を受けたものとみなす規定に反します。 4:区域を異にする変更では、変更した日に新管轄都道府県知事等の許可を受けたものとみなします。変更の届出などの手続が不要になるという意味ではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4第1項

関連キーワード: 研究所移転・管轄変更・みなし規定

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