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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第117問: 法第19条第4項による業務停止処分で返納された登録票について、施行令第36条の2第2項は、業務停止期間の満了後に行政庁が何をするものとしているか。

問題 117 / 122あと 5 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

法第19条第4項による業務停止処分で返納された登録票について、施行令第36条の2第2項は、業務停止期間の満了後に行政庁が何をするものとしているか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 登録票を交付する

正解は4です。 1:営業登録に関する登録票と、個人の試験合格証は別の書類です。 2:交付先を競争事業者に変更する定めではありません。 3:次の年度末まで待つという条件は規定されていません。 4:業務停止処分を受けた者については、その期間満了の後に登録票又は許可証を交付するとされています。取消処分と同じ扱いにはしていません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第36条の2第2項

関連キーワード: 業務停止・期間満了・登録票の取扱い

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