毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第115問: 法第21条により特定毒物の届出をしなければならない者が、法定の相手へ譲り渡す場合の特例期間について、同条第2項の起算点と期間はどれか。
法第21条により特定毒物の届出をしなければならない者が、法定の相手へ譲り渡す場合の特例期間について、同条第2項の起算点と期間はどれか。
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正解: 4. 届出義務が生じた日から起算して50日以内
正解は4です。 1:届出を遅らせることで特例期間が延びる仕組みではありません。起算点を取り違えています。 2:交渉開始日を起算点にする定めではありません。 3:起算点は合っていますが、期間は90日ではなく50日以内です。 4:第2項は実際に届け出た日ではなく、届出をしなければならないこととなった日を起算点とします。対象となる譲渡・譲受け及び所持には、この50日という期間が関係します。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第21条第2項
関連キーワード: 失効後の措置・特例の起算・残存品の管理
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