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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第114問: 毒物劇物営業の登録が効力を失った時点で、特定毒物を所有している。法第21条第1項による、その品名・数量の届出期限はどれか。

問題 114 / 122あと 8 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業の登録が効力を失った時点で、特定毒物を所有している。法第21条第1項による、その品名・数量の届出期限はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 登録が効力を失ってから15日以内

正解は3です。 1:第21条第1項が指定する届出期限は7日以内ではありません。 2:20日では法定の15日の期限を超えます。 3:登録失効等の際、現に所有する特定毒物の品名・数量は15日以内に届け出る必要があります。 4:届出を60日後まで延ばせる規定ではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第21条第1項

関連キーワード: 登録失効・残存在庫・届出期限

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