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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第113問: 毒物劇物営業の登録取消処分に係る聴聞の期日における審理について、毒物及び劇物取締法第20条第3項の定めはどれか。

問題 113 / 122あと 9 問で 100% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業の登録取消処分に係る聴聞の期日における審理について、毒物及び劇物取締法第20条第3項の定めはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 公開により行う

正解は3です。 1:公開・非公開を処分対象者の自由選択に委ねる規定ではありません。 2:取引先の希望を公開の条件にはしていません。 3:登録の取消処分等に係る聴聞の期日の審理は公開により行うと明記されています。 4:書面配布で審理の公開を代替するという定めではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第20条第3項

関連キーワード: 不利益処分・聴聞手続・審理の方式

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