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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第104問: 毒物及び劇物取締法第6条の登録事項のうち、製造業又は輸入業について掲げられ、販売業については同じ形で掲げられていない事項はどれか。

問題 104 / 122あと 6 問で 90% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第6条の登録事項のうち、製造業又は輸入業について掲げられ、販売業については同じ形で掲げられていない事項はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 製造又は輸入しようとする毒物・劇物の品目

正解は2です。 1:第1号の申請者に関する事項であり、販売業でも登録事項になります。 2:第2号は製造業・輸入業の登録に限って、製造又は輸入しようとする品目を登録事項としています。 3:第3号は、それぞれの業態に対応する施設の所在地を登録事項としています。 4:個人申請者の氏名・住所は第1号の事項であり、販売業にも関係します。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第6条

関連キーワード: 登録事項・業態の区別・申請内容

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