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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第103問: 毒物劇物営業の登録取消しを受けた者について、毒物及び劇物取締法第5条が新たな登録を禁止する期間は、取消しの日から起算して何年を経過するまでか。

問題 103 / 122あと 7 問で 90% の位置
中級毒物及び劇物に関する法規

毒物劇物営業の登録取消しを受けた者について、毒物及び劇物取締法第5条が新たな登録を禁止する期間は、取消しの日から起算して何年を経過するまでか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 2年

正解は1です。 1:第19条第2項又は第4項による登録取消しから2年を経過していない者には、登録をしてはならないとされています。 2:第5条の期間は1年ではありません。取消しから1年が過ぎても2年未満ならこの制限に該当します。 3:登録取消し後の制限を4年とする規定ではありません。 4:この条が定める登録取消し後の期間は6年ではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第5条

関連キーワード: 登録基準・取消処分・期間の起算

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