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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第102問: 同じ法人が離れた場所に毒物劇物販売業の店舗を二つ設ける。毒物及び劇物取締法第4条における登録の単位はどれか。

問題 102 / 122あと 8 問で 90% の位置
初級毒物及び劇物に関する法規

同じ法人が離れた場所に毒物劇物販売業の店舗を二つ設ける。毒物及び劇物取締法第4条における登録の単位はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. それぞれの店舗を単位とする

正解は2です。 1:法人全体や本店を一単位とする規定ではありません。 2:販売業は店舗ごとの登録です。同一法人であっても、離れた二つの店舗を一つの登録にまとめる扱いにはなりません。 3:代表者の住所ではなく、販売業を営む店舗が登録単位です。 4:分子式ごとの販売業登録という仕組みではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第4条第1項・第2項

関連キーワード: 営業登録・複数拠点・事業の単位

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