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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第84問: 過酸化水素を含有する製剤について、毒物及び劇物指定令第2条第19号の除外規定が「この濃度以下」と定める上限の値はどれか。

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初級

過酸化水素を含有する製剤について、毒物及び劇物指定令第2条第19号の除外規定が「この濃度以下」と定める上限の値はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 六%以下

指定令第2条第19号は「過酸化水素を含有する製剤」を劇物としたうえで、「ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く」と定めています。したがって3が正解です。1の1%はホルムアルデヒドを含有する製剤の除外濃度(第97号)、2の5%は水酸化ナトリウムや水酸化カリウムを含有する製剤の除外濃度(第68号・第65号)、4の10%は硫酸や硝酸を含有する製剤の除外濃度(第104号・第63号)であり、いずれも過酸化水素の数値ではないため誤りです。物質ごとに閾値が異なる点が出題の狙いどころです。 1%や5%の製剤も6%以下なので除外範囲に入りますが、この設問が求める除外濃度の上限は6%です。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物指定令第2条第19号

関連キーワード: 過酸化水素・6%以下・指定令第2条第19号・除外規定・劇物

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