毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第23問: 施行令第40条第1号から第3号までの方法により難い場合について、同条第4号が地中への処理の基準として定めた文言はどれか。
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施行令第40条第1号から第3号までの方法により難い場合について、同条第4号が地中への処理の基準として定めた文言はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋めること
同条第1号から第3号までの方法により難い場合に適用する第4号についての設問です。施行令第40条第4号は「地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め」と定めています。深さが1メートル以上であることと、地下水を汚染するおそれがない地中であることの2つが「かつ」で結ばれており、両方を満たす必要があります。1は深さを50センチメートルとしており条文の数値と異なるため誤りです。3は地下水汚染のおそれを問わないとしていますが、「かつ」で結ばれたもう一方の要件を落としているため誤りです。4は条文にないコンクリート被覆を加え、地下水を汚染するおそれがないという条件を欠いています。3メートルという深さ自体を禁止する規定ではありません。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第40条第4号
関連キーワード: 施行令第40条第4号・地下1メートル以上・地下水を汚染するおそれがない・埋設
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