第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第45問: 電気工事業の業務の適正化に関する法律と同法施行規則で、一般用電気工事のみの業務を行う登録電気工事業者が営業所ごとに備えなければならないとされている器具の組合せと
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電気工事業の業務の適正化に関する法律と同法施行規則で、一般用電気工事のみの業務を行う登録電気工事業者が営業所ごとに備えなければならないとされている器具の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
電気工事業法第24条(器具の備付け)は、電気工事業者は営業所ごとに絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならないとし、同法施行規則第11条第二号は、一般用電気工事のみの業務を行う営業所の器具を、絶縁抵抗計・接地抵抗計・抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計の3つと定めています。よって3が正しい組合せです。低圧検電器は自家用電気工事の業務を行う営業所に求められる器具で(同条第一号)、一般用電気工事のみの営業所の器具には含まれません。クランプ形電流計と検相器は、同条のどちらの号にも定められていません。したがって1・2・4は誤りです。
根拠・参照資料: 電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条、同法施行規則第11条
関連キーワード: 器具の備付け・一般用電気工事・絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
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