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第二種電気工事士 (学科試験) 工事方法・検査方法・保安法令 練習問題 第45問: 電気工事業の業務の適正化に関する法律において、一般用電気工作物の電気工事のみを行う登録電気工事業者が営業所ごとに備え付けなければならない器具の組合せとして、正し

問題 45 / 64あと 7 問で 80% に到達
上級工事方法・検査方法・保安法令

電気工事業の業務の適正化に関する法律において、一般用電気工作物の電気工事のみを行う登録電気工事業者が営業所ごとに備え付けなければならない器具の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)第24条に基づき、一般用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者は、営業所ごとに絶縁抵抗計・接地抵抗計・抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計の3点を備え付けなければなりません。これらは竣工検査(絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・導通確認など)に必要な基本の測定器です。検相器・クランプメータ・照度計・騒音計は備付け義務の対象として定められていません。絶縁耐力試験装置・継電器試験装置・高圧検電器などは、自家用電気工作物の電気工事を行う営業所に追加で求められる器具であり、一般用のみを扱う営業所の必須器具ではありません。

根拠法令: 電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条

関連キーワード: 電気工事業法・器具の備付け・絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計

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