1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (知識) 練習問題 第1問: 「監理技術者制度運用マニュアル」に示されている、監理技術者等の工期途中での交代に関する記述として、不適当なものはどれか。
「監理技術者制度運用マニュアル」に示されている、監理技術者等の工期途中での交代に関する記述として、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 公共工事では、元請の監理技術者等の交代が認められる基本的な条件は、契約の締結後に注文者と協議して定めた範囲とする。
「公共工事では、…契約の締結後に注文者と協議して定めた範囲とする」が不適当です。監理技術者等 (工事現場で施工の技術上の管理をつかさどる技術者) の途中交代について、監理技術者制度運用マニュアル 二-二 (4) ① のただし書は、公共工事では入札の公平性の観点から、交代が認められる基本的な条件を原則として入札前に明示された範囲とし、同等以上の技術力を持つ技術者との交代であることを条件とすべきとしています。
契約の後の協議で条件の範囲を決めると、入札のときに示した条件と違う交代ができてしまいます。「書面その他の方法により注文者との間で合意」は、同じ①が交代の条件の具体的な内容について求めていることです。
①は工期途中の交代を慎重かつ必要最小限とし、条件について注文者と合意した場合に認めるとしたうえで、一般的な交代の条件の例として、死亡・傷病・被災・出産・育児・介護・退職等のほか、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、「工場から現地へ工事の現場が移行する場合」「工事工程上技術者の交代が合理的な場合」を挙げています。「工程上一定の区切り」「一定期間重複して現場に置く」は②の内容で、交代の前後で技術力を同等以上に保ち、工事の継続性や品質の確保に支障がないようにするための措置です。
交代の条件は注文者と書面等で合意し、公共工事ではその基本を原則として入札前に明示された範囲とする、と覚えましょう。
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