1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 (応用能力) 練習問題 第8問: 高圧の充電電路に近接する場所で、電路の支持物の点検の作業を行う。作業者が充電電路に次のように近づくおそれがあるとき、「労働安全衛生規則」上、その充電電路に絶縁用
高圧の充電電路に近接する場所で、電路の支持物の点検の作業を行う。作業者が充電電路に次のように近づくおそれがあるとき、「労働安全衛生規則」上、その充電電路に絶縁用防具を装着しなければならないものはどれか。ただし、特に記載のない限り、作業者に絶縁用保護具は着用させていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 躯側距離が 50 cm まで近づくおそれがある。
「躯側距離が 50 cm まで近づくおそれがある」が、絶縁用防具の装着が必要なものです。労働安全衛生規則 第342条は、高圧の充電電路に接触し、または頭上距離が 30 cm 以内、躯側距離(体の横の方向の距離)もしくは足下距離が 60 cm 以内に接近することで感電の危険が生ずるおそれがあるときは、その充電電路に絶縁用防具を装着しなければならないとしています。
躯側距離 50 cm は 60 cm 以内なので装着が必要です。30 cm と 60 cm を入れ替えて躯側を 30 cm と覚えていると見落とします。
頭上距離 50 cm は 30 cm 以内に入らないので、この条の装着は求められません。頭上を 60 cm と取り違えると要ると誤ります。
足下距離 70 cm は 60 cm を超えているので、装着は求められません。頭上距離 35 cm と躯側距離 65 cm の組合せは、頭上が 30 cm、躯側が 60 cm をどちらもわずかに超えているので、装着は求められません。
足下距離 40 cm の場合は 60 cm 以内ですが、同条のただし書により、絶縁用保護具を着用させ、着用した部分以外が充電電路に接触や接近をするおそれがないときは、防具の装着は要りません。頭上は 30 cm、躯側と足下は 60 cm で、頭の上だけが短いと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第342条
関連キーワード: 高圧活線近接作業・絶縁用防具・絶縁用保護具・頭上距離・躯側距離